抵当権抹消登記
完済した住宅ローンの抹消
抵当権抹消登記
住宅ローンを完済しても自動的にローンの登記が抹消されるわけではありません。
法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
抵当権抹消登記をせずに放置すると、
①そのままでは不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができません。
②金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければなりません。
住宅ローンを完済された方はすぐに担保抹消することをお勧めします。
自分でできるの?
抵当権抹消登記はご自分でなさる方もいらっしゃいますが、一般の方が行うには手続きが面倒です。
住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消登記を行うための書類を渡されますが、空欄の箇所がたくさんあり、そのままじゃ使えません。
また、渡された書類以外に申請書も作成しないといけません。
法務局の方にお聞きしたところ、一般の方が、行うには管轄の法務局に3回は行かないといけないとのことです。
住宅ローン抹消の費用
土地・建物二つの不動産についている抵当権の抹消という
典型的なパターンであれば実費・報酬込みで約2万円程度になります。
登記簿記載上の住所と現住所が異なる場合は、住所変更の登記も必要な場合や、共同担保となっている不動産が多い場合は別途費用が発生します。