相続
相続
相続の登記はしなければならないのか?
お亡くなりなになった方(被相続人)の財産の中に、不動産が含まれている場合、相続登記が必
要になります。
相続登記にいつまでにしないといけないという期限はありませんが、早めに済ましておかないと
いけない理由として次のようなものがあります。
1.時間が経つにつれて相続関係が複雑になります。
相続が発生した後、名義変更しないまま、何年も放置すると、相続人だった人が死亡し、相続人
の数が増え、相続関係がどんどん複雑になっていきます。その結果、顔も見たこともない相続人
が現れ、協議がまとまりづらくなるおそれがあります。
また、相続人が増えることによって、相続登記に必要な「戸籍謄本」「住民票」などの証明書を
集めるのにかなりの時間・手間・費用がかかることが予想されます。
2.登記名義を変えなければ売却、贈与できません。
相続した不動産を売却する場合や贈与する場合には必ず相続登記が必要です。
相続登記を放置していると、いざ処分したいときに、相続人間で話がまとまらなかったり、相続
人のお1人が認知症になってスムーズに処分できないことがあります。
登記手続
相続登記手続きの種類は次の3つがあります。
1.民法に定められた法定相続分のとおりに相続する。
民法で定められた法定相続人の順位は次のとおりです。
順位 | 相続人 | 相続分 |
---|---|---|
第一順位 | 配偶者・子 | 2分の1ずつ |
第二順位 | 配偶者・直系尊属 | 3分の2・3分の1 |
第三順位 | 配偶者・兄弟姉妹 | 4分の3・4分の1 |
注:配偶者は必ず相続人になります。
上位順位の相続人がいれば、下位順位には相続権はありません。
養子も実子と同じ相続分です。
内縁の妻や、離婚後の配偶者は相続人にはなりません。
2.遺産分割協議
1の相続人全員の協議によって相続する人を決める事が出来ます。
この協議内容を証明するため、遺産分割協議書を作成する必要があります。
3.遺言によって相続分の指定があったとき
亡くなられた方が、遺言を残されていた時は、その遺言の指定どおりに登記することにな
ります。
相続財産が不動産の時は、処分の際、紛争をさけるため、単独所有名義にすることをおすすめします。
相続放棄
相続財産が必ずしもプラスとはかぎりません。
もし、マイナスが多ければ相続放棄手続きをおすすめします。
相続放棄とは?
相続放棄は、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てることにより、相続人
が遺産の相続を放棄することができます。
この場合、亡くなられた方に、負債があっても相続人は返済する必要がなくなります。
相続税について
(1)遺産総額から葬式費用や債務など差し引いた「正味遺産額」を算出します。
(2)5000万円+(1000万円×法定相続人の数)=「基礎控除額」となります。
(3)正味遺産額から基礎控除額を差し引いたものが「課税遺産総額」です。
(4)課税遺産総額を相続人に法定相続分で按分し、
速算表でそれに見合った相続税を算出してその総額を出します。
(5)総額を実際の相続割合で按分したものが、各個人の負担する相続税です。
配偶者の場合には、相当額の控除があります。
(6)算出にあたっては各種の控除や軽減方法がありますので、税理士や税務署にご相談を。
- 相続税速算表
法定相続分 | 控除額 | 税率 |
---|---|---|
1000万円以下 | 0円 | 10% |
3000万円以下 | 50万円 | 15% |
5000万円以下 | 200万円 | 20% |
1億円以下 | 700万円 | 30% |
3億円以下 | 1700万円 | 40% |
3億円超 | 4700万円 | 50% |