暮らしの法律トラブル/裁判
簡易裁判
簡裁代理認定司法書士
法務大臣の認定を受けた司法書士は、その法律トラブルを金銭に換算して、140万円以内(簡
易裁判所管轄)であれば、お客さまに代わって、相手方と交渉したり、代理人として裁判を行う
ことができます。
当事務所の司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うための認定を受けております。
また、140万円を超えて(簡易裁判所管轄外)いる場合には、相手方と直接交渉したり、代理
人となることはできませんが、裁判に関する書類作成をさせていただくこともできますし、裁判
を進めていくにあたって、適切なアドバイスもさせていただきます。
法律にあまり詳しくない方でも、日常生活を送っていると、トラブルに巻き込まれたり、法律的
な疑問に直面したりすることがあります。
そんなときには、当事務所へご相談ください。
どのような法律に当てはまっていて、どのような解決方法があるか、お客さまの疑問に、わかり
やすく丁寧にお答えいたします。
法律トラブルの事例
トラブルの事例としては次のようなものがあります。
- 「売買代金を払ってくれない」
- 「貸したお金を返してくれない」→
- 「家賃をずっと滞納しているので賃貸物件から退去してほしい」
- 「訪問販売、架空請求、キャッチセールス等の悪質商法の被害にあった。」