債務整理
借金問題(債務整理)
借金整理(債務整理)とは、現状のままでは借金返済が困難になってしまう方、
あるいは困難になってしまった方が法律の力を借りて、借金を減らしたり、
返しやすくする為の手続き(整理方法)のことです。
「毎月返済しているのに借金が全然減らない。」
「過去に完済済みだが、払い過ぎていたのではないか?」
「借りたお金を返すために、他の貸付業者から借入をしている]
「マイホームだけはなんとか維持できないだろうか?」
など借金に関する悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
そんな時は1人で悩まずお早めにご相談ください。
借金問題や債務整理の専門家である司法書士が、様々な角度からあなたの借金問題を分析し、
あなた自身にあった借金の返済方法を必ず見つけ出します。
債務整理には大きく分けて、任意整理、過払い金請求、自己破産、個人再生の4つの方法があります。
任意整理
任意整理では裁判所を通さずに、司法書士が直接金融業者と交渉をします。
司法書士が業者に対して、借金や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていきます。
3年から5年の程度で借金を返済していくことになります。
また、過去の取引を利息制限法所定の利息に引き直して計算すると借金の額が大幅に減少したり
払いすぎていた場合は過払い金として逆に請求できる場合があります。
任意整理の特徴としては、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、
書類を用意したりする必要が全く無いということです。
つまり、依頼をした後は認定司法書士が全ての手続きを代理して行うことになります。
過払い金請求
過払い金とは消費者金融業者に払いすぎた利息のことをいいます。
消費者金融は、年利29.2%まで貸し付けることができましたが、受領できる金利は法律で年利
15%~20%に制限されています。
この年利29.2%から制限金利までをグレーゾーン金利といい、グレーゾーン金利で支払いすぎた
利息は法律上自動的に元金の返済に充てられます。
元金の返済に充てられ続け、元金を返済し終わってもなお、利息を支払い続けた場合には、過払
い金が発生しこの過払い金を消費者金融業者に返還するよう請求することができます。
これを過払い請求(過払い金返還請求)といいます。
しかも過払い金には、法律上年利5%の過払い利息が発生するため、過払い金元金だけでなく過
払い利息も含めて過払い請求をすることできます。
自己破産
自己破産とは、任意整理で減額をしても返済できないほど借金が膨れ上がってしまい、支払不能
な状態になってしまった人が地方裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらう手続きのこと
です。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者
全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の建
て直しと、再出発の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
☆自己破産のメリット
免責が認められれば、全ての借金が0になります。
☆自己破産のデメリット
自己破産の開始決定があってから、免責の決定がおりるまでの数ヶ月間、保険の外交員、警備
会社の警備員、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、後見人などの職業につくことが出来
ません。免責が確定すれば資格の制限はなくなります。
また、7~10年、借入やクレジットカードの作成が出来なくなります。
個人再生・民事再生
地方裁判所に再生手続きの開始を申し立てて借金を整理していく手続です。
任意整理では返済が困難だけど、「自己破産は避けたい」、「住宅は失いたくない」という場合
によく選ばれる手続きです。
持家の住宅ローンはそのまま支払って、その他の借金を大幅に減額することができます。
住宅ローン以外の借金総額の5分の1か100万円のいずれか多い額を3年で返済すれば
残りの債務は免除されます。
ただし、高額な財産を持っている場合、その評価額以上は返済しなければなりません。
☆個人再生・民事再生のメリット
・借金を利息制限法で引き直し計算した金額の5分の1か100万円のいずれか多い額までに減額
して返済できる(住宅ローンを除く)。
・住宅ローンはそのまま支払うので、自宅を守ることができる。住宅に他の担保が付いている
場合は不可。
・借金の理由がギャンブルや浪費でも問題なく手続きできる。
・自己破産のような資格制限がない。
☆個人再生・民事再生のデメリット
・ 多くの書類を集めなければならず、手続きが複雑で時間がかかる。
・ 利用するための条件がある。
-収入が安定していること
-住宅ローンがある場合に他の担保権がついていないこと
-財産の評価が高すぎないなど
・ 貸金業者が加盟している信用情報機関(いわゆるブラックリストにのる)に登録されるの
で、7年~10年位は借入ができない